概要
日本では障害者雇用率制度により、下記のように定められている。
- 従業員を45.5人以上擁する企業は、障害者を1人以上雇用しなければならない。
- 該当する企業は、全体の2.2~2.5%の人数の障害者を雇用しなければならない。
このため中小企業は該当しない事が多く、逆に大企業や役所などで一定数見かけられる。
被雇用者は何らかの障害(知的障害・身体障害・精神障害)を持ち、なおかつ障害者手帳の発行を受けていることが条件である。
障害者という性格上、健常者と全く同じ仕事を与えることは難しいため、大抵の場合は専門性を要さない単純作業に従事させられる。
また、入社試験も特別枠で行われるためハードルが(一般的な水準で見れば)低いが、その分給料も他の社員より低い。
障害者雇用を積極的に行っている企業には、国から奨励金や助成金が支給される。