概要
現行制度では、2014年に施行された「自動車運転死傷行為処罰法」第2条に規定されている。
要約すると、
- アルコールや薬物の影響を受けて正常な運転が困難な状態(道路・交通状況に応じて適切な運転をする事ができない状態)で、自動車(オートバイも含む)を運転する行為。
- 制御が困難であるスピードで、自動車を運転する行為
- 無免許運転など自動車の走行を制御できる技術がない状態で、自動車を運転する行為
- 人や車の通行を妨害する目的で、自動車を運転する行為
- 赤信号などを無視しながら高速度で、自動車を運転する行為
- 通行禁止道路に侵入しながら高速度で、自動車を運転する行為
が該当する。
罰則は、
- 人を負傷させた場合15年以下の懲役
- 人を死亡させた場合1年以上の有期(20年以下)懲役
となる。
その他の犯罪類型や類似犯罪、現法の制定背景等については六法全書などの法令集、学術書や専門誌、弁護士事務所の公式サイトなどを参照して頂きたい。