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危険運転致死傷罪の編集履歴

2021-08-13 00:30:01 バージョン

危険運転致死傷罪

きけんうんてんちししょうざい

自動車・オートバイの危険な運転行為により人を負傷・死亡させる罪。

概要

現行制度では、2014年に施行された「自動車運転死傷行為処罰法」第2条に規定されている。


要約すると、

  1. アルコール薬物の影響を受けて正常な運転が困難な状態(道路・交通状況に応じて適切な運転をする事ができない状態)で、自動車(オートバイも含む)を運転する行為。
  2. 制御が困難であるスピードで、自動車を運転する行為
  3. 無免許運転など自動車の走行を制御できる技術がない状態で、自動車を運転する行為
  4. 人や車の通行を妨害する目的で、自動車を運転する行為
  5. 赤信号などを無視しながら高速度で、自動車を運転する行為
  6. 通行禁止道路に侵入しながら高速度で、自動車を運転する行為

が該当する。


罰則は、

  • 人を負傷させた場合15年以下の懲役
  • 人を死亡させた場合1年以上の有期(20年以下)懲役

となる。


その他の犯罪類型や類似犯罪、現法の制定背景等については六法全書などの法令集、学術書や専門誌、弁護士事務所の公式サイトなどを参照して頂きたい。


引用・参考

弁護士法人中村国際刑事法律事務所

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