概要
現行制度では、2014年に施行された「自動車運転死傷行為処罰法」第2条に規定されている。
要約すると、
- アルコールや薬物の影響を受けて正常な運転が困難な状態(道路・交通状況に応じて適切な運転をする事ができない状態)で、自動車(オートバイも含む)を運転する行為。
- 制御が困難であるスピードで、自動車を運転する行為
- 無免許運転など自動車の走行を制御できる技術がない状態で、自動車を運転する行為
- 人や車の通行を妨害する目的で、自動車を運転する行為
- 赤信号などを無視しながら高速度で、自動車を運転する行為
- 通行禁止道路に侵入しながら高速度で、自動車を運転する行為
が該当する。
罰則は、
- 人を負傷させた場合15年以下の懲役
- 人を死亡させた場合1年以上の有期(20年以下)懲役
となる。
その他の犯罪類型や類似犯罪、現法の制定背景等については六法全書などの法令集、学術書や専門誌、弁護士事務所の公式サイトなどを参照して頂きたい。
危険運転致死傷の適用の難しさ
2021年2月に大分で発生した時速194kmという高速度で1人を死亡させた犯人は警察側は危険運転致死で書類送検をしたが大分地検は過失運転致死で起訴したことに対して、遺族側は署名活動を行い大分地検に訴因変更を求めてる
この他にもあるが、危険運転致死傷罪の適用のハードルは極めて高いことが我が国の法事国家の課題でもある。