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概要

商品名・ブランド名やロゴなどを保護する権利。特許庁に出願し審査を経て認められればはじめて権利を得られる。期限は10年だが登録更新もできる。

漫画ドラマなどの作品中に、商標登録されている語句を無断で使っても法的には問題ない。(もしこれが違法だとしたらSNSで商品名を書くこともできなくなってしまう)

例えば漫画や歌詞にどん兵衛という語句を日清食品に無断で入れても商標権の侵害にはならない。

ただしどのように使用したかによっては侵害になる恐れもある。

商標には、商品や企業の種類による区分が設定されている。その区分に近いものしか商標権は認められない。しかしその商標が超有名で誰でもその商品あるいは企業を思い浮かべるような場合には、区分が異なっても無断使用が認められない可能性がある。

商標の普通名称化により、他企業がこの知名度に便乗してくることも多い。タバスコ類似品であるレモスコなど。

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知的財産権

商標権の編集履歴2023/02/07 16:43:38 版