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概要

商品名・ブランド名やロゴなどを保護する権利。特許庁に出願し審査を経て認められればはじめて権利を得られる。期限は10年だが登録更新もできる。

商標権については誤解している人が非常に多いので注意。商標権はあくまで他社と商品名などを区別するためのものであり、言葉の独占使用権ではない。

漫画ドラマなどの作品中に、商標登録されている語句を無断で使っても法的には問題ない。

商標登録されている語句をSNSで書いたり、テレビ番組で言ったりするのも商標権の侵害にはならない。

例えば漫画や歌詞にどん兵衛という語句を日清食品に無断で入れても商標権の侵害にはならない。伏字にしたり少し名前を変えたりする例もあるが、ギャグとしてやっているだけか法律を勘違いしているかのどちらかと思われる。

どのように使用したかによっては侵害になる恐れもあるが、ただ商品名を出すだけなら法に触れる可能性は低い。

スポンサーかぶりなどの理由で商品名が出せないことはよくあるが、この場合は商標権とは関係ない。

商標には、商品や企業の種類による区分が設定されている。その区分に近いものしか商標権は認められない。しかしその商標が超有名で誰でもその商品あるいは企業を思い浮かべるような場合には、区分が異なっても無断使用が認められない可能性がある。使われていなくても商標として登録しておくことで偽物の流通を阻止する、という使い方もある。

  • 例1:カシオ計算機G-SHOCKの偽物が流通しないよう、AからZまですべてのアルファベットで商標登録をしている。
  • 例2:ソニーは自社の偽ブランドの流通防止のため、「サニー」を商標登録している。
    • そのため、日産自動車が車として「サニー」を発売する際はソニーの許諾を得て名前を使っている。
    • 魔法使いサリー」も元々はサニーという名前だったが、日産と違ってアニメ化の際東映にはソニーからの許諾が降りなかったため、原作共々サリーに改称することになった。

商標の普通名称化により、他企業がこの知名度に便乗してくることも多い。タバスコ類似品であるレモスコなど。

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