物品のデザインや簡単な発明品を対象とした知的財産権。
同じく発明品を対象とするものに特許権があるが、実用新案権はより簡単なものが対象となる。例えば、コインを入れると枚数が一目でわかるコインケースや、カレーパンなどのように二つのものを組み合わせただけのような簡素なものがある。
無審査で簡単に登録できる。登録者が発明者である必要はない。その代わりに権利侵害を訴えるのはハードルが高い。例えば世の中に広く普及している製品は、登録できたとしても権利侵害を訴えることはできない。それでも訴えようとすれば逆に登録を取り消されたり損害賠償請求されたりする恐れもある。
特許権とは以下のような違いがある。
- 発明品でなくとも物品のデザインも対象となる。
- 方式など形のないものは登録できない。