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養子縁組

ようしえんぐみ

親子でない者同士が、合意のもとで、戸籍上の親子関係を成立させる法律行為。

概要

養子縁組とは、血統においては親子でない者の間に、法律上、実の親子と同じ関係を成立させる法律行為である。

この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親(ようしん)または養子(ようし)、女子の場合には養女(ようじょ)、また養子から見て養親の家(または家族)を養家(ようか)と呼称する。

養親は成人していなければならないが、結婚している場合は20歳未満でも成人とみなされ、養子を迎えることが可能である(→成年擬制)。なお、養親に配偶者がある場合には、必ず配偶者の同意を得なければならない。

養子は養親より年下でなければならず(1日でも遅く生まれていれば年下とみなされる)、養子が15歳未満の場合には法定代理人が必要となる。

養子縁組をすると養子と養親との間には扶養義務と相続関係が発生する。養子と実親の親子関係もそのままなので、養親・実親どちらからも財産を相続することができる。ただし、「特別養子縁組」の場合は、養子と実親の親子関係は解消され、扶養義務と相続関係も消滅する(後述)。

日本で養子縁組する場合の代表的な例

  • 結婚相手の連れ子を自分の子として育てたい場合、その連れ子と養子縁組をする。養子縁組をした場合、連れ子とは法律上の親子になり、相続権や法的な責任が発生する。養子縁組をしない場合、連れ子は単なる同居人となる。
  • 子供のない夫婦が、子供を得るために養子縁組をする。
  • 男子に家を継がせるために、婿と養子縁組をする。いわゆる婿養子
  • 祖父母と養子縁組し、直接財産を相続させることにより相続の節約を図る。節税養子
  • 同性愛者カップルが、婚姻の代わりに、パートナーとの関係性を法的に証明・保障する手段として養子縁組をする。戸籍上は親子となるが、パートナーが病気になった場合など手続きの代行もでき、財産の相続も可能なため、婚姻に近い関係性を得ることができる。
  • 実親による養育が困難な子供を、社会貢献のために、養子として引き取り養育する。

普通養子縁組と特別養子縁組

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」のふたつがある。このふたつの大きな違いは、実親と子供との関係である。

普通養子縁組

養父母と子どもとの間に法律的な親子関係は成立するものの、実親との関係は消滅せず、法律上の扶養、相続関係は継続する。 戸籍の続柄記載も「養子 / 養女」となる。

特別養子縁組

養親との親子関係を新たに結び、かつ実親との親子関係を解消することが、子供にとって有益である、と家庭裁判所が認めた場合に成立する。実親との関係を法律的に絶ち、養父母との間に実親子と同様の関係を成立させることになる。戸籍の続柄記載も「長男 / 長女」などとなる。

項目普通養子縁組 特別養子縁組 
目的「家」の存続など、当事者合意の上の契約型 実親が子供を育てることが著しく困難な場合に子供の福祉を守るため 
養子の年齢養親よりも年少者 申し立て時点で6歳未満(ただし6歳未満から養親に養育された場合は8歳未満) 
養親の年齢成年に達した者。未婚でも可能 婚姻している夫婦で、ひとりが25歳以上で、もうひとりが20歳以上であること 
実親との関係実親と養親の2組の親を持つ。養子は養親の姓を名乗る 養親だけが親子の関係になる。養子は養親の姓を名乗る 
戸籍の表記実親と養親の両方の名前が記載される。「養子 / 養女」と記載される 養親のみ記載される。「長男 / 長女」と記載される 
相続実親と養親の扶養義務、相続権を持つ。養子は養親の嫡出子の身分を取得する 養親の扶養義務、相続権を持つ。養子は養親の嫡出子の身分を取得する 
離縁養子と養親の双方の同意があれば離縁できる(養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人) 原則として離縁できない。ただし、養親の虐待などがあれば養子、実親、検査官の請求により離縁できる 
縁組の申し立て家庭裁判所に申し立てをする。家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意も確認した上で許可される 家庭裁判所に申し立てをする。家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意も確認した上で許可される。ただし実親が行方不明である場合などはこの限りではない 
成立までの期間通常は1~2ヶ月で成立 6ヶ月間の試験養育期間後、審判 
その他  戸籍編成上、養子が自分のルーツを探るための手がかりが残されている。血族結婚を防ぐための措置がされる 

外部リンク

wikipedia:養子縁組 文章を一部引用

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養子縁組の編集履歴2013/09/01 21:33:15 版