この法律は昭和25年に制定されたいわゆる「電波三法」の一つで電波三法には電波法の他に放送法、電波監理委員会設置法の二つがある。
この法律では「電波」「無線局」という用語を以下のように定義している。
- 電波とは周波数3THz以下、波長1mm以上の電磁波をいう
- 無線局とは、無線設備及びそれの操作を行う者の全体をいう。ただし受信だけを目的とするものは除外する。
更に無線局には原則として「無線局免許状」を必要とすること、無線設備を操作する者として無線従事者を必要とする事も規定している。
無線局免許状が必要のない無線局
早い話、電波を飛ばして通信するものであれば何でも無線局となるが、現代において無線通信を行う機器の数は膨大でそれら全てに免許状を発行することは現実的ではない。
そこで無線局免許状を必要としない無線機器がいくつか規定されている。
など