偽装難民
ぎそうなんみん
偽装難民は複数の種類が存在している。ここではその分類に関して記述する。
偽装難民とは、難民を装い他国に入国する人々であり、その目的はさまざまである。
概要
国連難民高等弁務官事務所(日本語版)においての難民の定義は難民の地位に関する1951年の条約において定められ、難民の地位に関する1967年の議定書において拡張されたものであり、具体的には「以前の条約や議定書などで難民とされたもの」および「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができない者またはそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まない者」と定義される。また一般的に難民は移民などよりも審査が甘いといわれている。
ところが、実際にはこの定義に当てはまらないものが難民として難民申請を行う事例が存在しており、この存在は早急な受け入れを求めている「正しい」難民たちの信用を貶めることとなり、その受け入れを難しくさせる要因となり(日本における難民受け入れの審査が厳しい理由のひとつとも言われる)、また難民と保護する国の人々との関係を悪化させることになるため、対策をとる必要が存在している。
手法
この行為を行う場合、いくつかの方法が存在する。たとえば国籍を偽って報告したり、申請の状況に該当しないにもかかわらずその状況であるかのようにして申請するものなど複数存在するが、ここでは詳しく解説しない。