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運転士の編集履歴2017/04/08 00:30:35 版
編集内容:運転免許の追記

概要

鉄道車両、営業用バス機械等を職業として運転操縦する技能者。

運転操縦に特定の免許を要する。

なお、厳密に言えば「バス」は含まれない(法的には運転手とされる)。

鉄道車両の運転免許は以下の通りに分類される。

  • 甲種蒸気機関車運転免許
  • 甲種電気車運転免許(電車電気機関車)
  • 甲種内燃車運転免許(気動車ディーゼル機関車)
  • 乙種蒸気機関車運転免許
  • 乙種電気車運転免許
  • 乙種内燃車運転免許
  • 新幹線電気車運転免許
  • 第一種磁気誘導式電気車運転免許(他車および地上と通信しながら軌道上を自動操舵する)
  • 第二種磁気誘導式電気車運転免許(同上)
  • 第一種磁気誘導式内燃車運転免許(同上)
  • 第二種磁気誘導式内燃車運転免許(同上)
  • 無軌条電車運転免許(トロリーバス)
  1. 甲種の免許は鉄道及び軌道法で定める軌道のうち専用軌道を走る動力車を運転する場合に必要な資格で、乙種は併用軌道を走る動力車を運転する場合に必要な資格である。
  2. 第一種は特に限定項目はない。第二種は専ら自動運転を行う区間で自動運転が不可能になった場合に限り、最寄の駅または車庫まで操縦する場合に限るものである。

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