概要
日本の議会における下院である衆議院の議員を決める目的の選挙。
基本的に4年の任期満了に伴って行われるが、日本国憲法発布以来ほとんどの衆議院選挙は解散に伴って行われたものである。
なお、衆議院の解散権は内閣総理大臣にあるが、以下の条件を満たした場合、日本国憲法の規定により内閣は総辞職するか、衆議院を解散して総選挙を行うかを選択しなければならない。
- 「内閣信任議決案」が否決された場合。
- 「内閣不信任決議案」が可決された場合。
また、参議院にも内閣の信を問う「問責決議案」が提出されることがあるが、仮に決議案が可決されたとしても法的拘束力はなく、内閣が辞任することはない。
選挙権は従来満20歳以上であったが、2015年6月に満18歳以上に引き下げられた。
被選挙権は満25歳以上である。
選挙方式は、
- ひとつの選挙区から最多票を獲得した一人が当選する「小選挙区制」
- 各政党の得票割合によってそれぞれの当選員数が決まる「比例代表制」
の二つが併用されている。
従って投票用紙も二枚書く。
なお比例代表の各党当選者は、あらかじめ決められた優先順によって決まるため、参議院選挙のように個人名を書くとその個人の当選順位が上がる、といったことはない。