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少年犯罪の編集履歴

2018-11-18 10:36:02 バージョン

少年犯罪

しょうねんはんざい

未成年、少年による犯罪。

少年法少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪


少年法により、成人とは違った特別の措置が講ぜられる。

14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致される。14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致される。

家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設、少年刑務所から、最もふさわしい処分が選択される。特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。多くは基本的に更生はしており、高齢者の犯罪が増加している一方で、少年犯罪は年々減少傾向にある。


また、報道の際には氏名は伏せられる。

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