解説
退学と一括りに述べたとしても
自主的に学校を辞める「自主退学」、懲戒処分(校則違反など)で学校を辞めさせられる「懲戒退学」の他、規則上退学を余儀なくさせられる場合(主に学費の滞納など)もある。
退学をした場合は当然卒業と異なり学業を修了したとは認められない。
高校を退学した場合であればそのままでは大学入試を受ける事は出来ない。
(但し高卒認定試験(旧・大学検定)に合格すれば高校中退でも大学受験可。また別の学校に入り直すと学年は1年からやり直しだったが、1988年以降は中退者・不登校経験者を受け入れる学校も存在している。その場合は前の学校の取得単位を認めている場合もある。)
大学を退学した場合は(大学中退と言われるが)高卒と同じ扱いを受ける事になる。
自主退学
自主退学とは本人または保護者などの意思により退学することである。
学校毎に決められた所定の退学届を提出し校長(学長)が承認すれば退学することが出来る。
懲戒退学
一方で懲戒退学とは懲戒処分の一つである。
校長や学長が学校に相応しく無いと判断した場合に懲戒権を用いて行使することが出来る。
懲戒理由については様々であり「ある程度は」校長や学長の裁量に委ねられるが、退学処分が下される場合は学校の評判などを著しく損ねる等重篤な状況を引き起こした場合が多い。
退学の理由
自主退学の理由は様々であるが主に以下の理由が挙げられる。
- いじめによる孤立や通学困難
- 経済事情の悪化(特に大学)
- 事件や事故の容疑者として警察に逮捕される
退学による影響
退学をすると上述のように教育を修了していないものと見なされるため、
就職や進学の上で非常に不利になる。
また、仮に復学(別の学校の場合も含む)したとしても、周りと比べて遅れてしまう事は否めない。
除籍と退学
除籍と退学は似たような意味合いであるが、除籍は基本的には学校側からの処分でのみ用いられる表現である。
特に大学で授業料を未納すると退学ではなく除籍という表現がされやすい。
この場合授業料を納めれば復籍出来るケースも多い。
誤解されやすいが除籍は退学よりも重い処分というわけではなく、除籍されたからといって大学に入学した事実が抹消されるわけではない。
しかしながら除籍より重い処分である抹籍の場合は文字通りその事実が抹消されることとなる。
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外部リンク
北星学園余市高等学校:1980年代から、高校中退者や不登校者などを全国から受け入れている私立全日制普通科高等学校。最近は通信制高校やサポート校などが全国に数多く設立、受け皿が増えている。