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刑法231条の編集履歴

2022-10-21 18:38:21 バージョン

刑法231条

けいほうにひゃくさんじゅういちじょう

名誉に対する罪の1つである侮辱罪である

概要

刑法231条は、名誉に対する罪の1つである侮辱罪である。


法定刑

一年以下の懲役,禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


法改正

木村花さんの自殺の影響もあって、当初の法定刑である30日未満の拘留若しくは1万円未満の科料が2022年7月7日に現在の法定刑に改正された。


関連タグ

刑法 刑法230条 刑法230条の2 木村花 懲役 禁錮 罰金

拘留 科料

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