ある集団における意思表示の方法のひとつ。
通例では選挙や採決などの場面で挙手や紙に書く等の方法により多数決を行う。
日本による普通選挙
概要
国会議員や、都道府県知事、市長、市議会議員などを選ぶ際に投票によって決める。なお、内閣総理大臣は国会議員による議会での投票によって決められ、国民によって直接投票では選ばれない。
以前は候補者名を記入するだけだったが、1980年代以降は政党名で投票し議員を選ぶ比例代表制も取りいれられている。国会議員の衆議院は以前は一選挙区で複数人の議員を選ぶ中選挙区制を導入していたが、現在では一選挙区で一人の小選挙区制になっており、並行して比例投票も導入されている。参議院は人口に応じて県ごとの議員数が決まっており(東京都は10人、鳥取県は2人)、任期6年だが3年ごとに半数を改選している(実質は東京都5人、鳥取県1人)
投票の仕組
投票日の大体一週間前くらいまでには、各家個人ごとに投票所入場券が郵送され、それを持って、各地域で決められた投票所(公民館、学校の体育館など)に赴いて投票(概ね日曜日)することになる。
投票日前の期日前投票も可能で、その場合はそれぞれが住んでいる市役所などに赴いて投票することになる。以前は投票できない理由に制限はあったが、現在では「遊びに行くから」程度でも構わなくなっている。
入場券を失った場合は本人確認書類(免許証、保険証)を持って投票所に行けば投票をすることができる。
候補者名の記入の有効無効の判断は意外にアバウトで、同姓同名や似たような名前の候補者でも同選挙区でいない場合は苗字だけ、または名前だけや、多少の誤字程度(たとえば「菊地」を「菊池」と記入する等)は無効にはならない。また平仮名や片仮名で書いても有効であり、難しい漢字の候補者を全部フルネーム漢字で書く必要もない(そういう候補者は名前を覚えて貰うために、ポスターでは平仮名で表記しているが)。
注意
一端投票箱に投票すると、やり直しは利かなくなる。また期日前投票を済ませても、それ以降に候補者が亡くなった場合は投票は無効になるが、やり直し(基本的に誰が誰に投票したかは分からない仕組みになっているので、「亡くなった候補者に入れた」証明が出来ない為)は一切効かないので注意。
また投票有資格者が投票日までに死亡しても、死亡届をそれまでに出さないと、資格有効のまま別の誰かが投票する事も(無論法律違反だが)可能である。