概要
古来より偽金(偽札)作りの犯罪は存在しており、重い法定刑が定められてきた。
日本国の刑法においては刑法第148条1項に規定されている犯罪である。
日本国の刑法において
日本国の刑法においては、通貨偽造の罪が刑法の第16章に定められている。
うち刑法148条刑法第148条1項に規定されているのが通貨偽造罪であり、
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
との条文となっている。
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ハイパーインフレ:この犯罪を放置すると起こり得る事態。