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通貨偽造罪の編集履歴

2025-01-14 23:17:53 バージョン

通貨偽造罪

つうかぎぞうざい

「通貨偽造罪」とは、通貨を偽造する犯罪である。日本国の刑法においては刑法第148条1項に規定されている犯罪である。

概要

「通貨偽造罪」とは、通貨偽造する犯罪である。


古来より偽金(偽札作りの犯罪は存在しており、重い法定刑が定められてきた。


日本国の刑法においては刑法第148条1項に規定されている犯罪である。


日本国の刑法において

日本国の刑法においては、通貨偽造の罪が刑法の第16章に定められている。


うち刑法第148条1項に規定されているのが通貨偽造罪であり、


行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。


との条文となっている。


関連タグ

犯罪 偽札


通貨偽造の罪


ハイパーインフレ:この犯罪を放置すると起こり得る事態。

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