竹島(島根県隠岐の島町)
現在、韓国が実効支配しており、「独島」と称している。
地理
隠岐諸島の北西約157キロメートル、北緯37度14分、東経131度52分の日本海上に位置する群島であり、島根県隠岐郡隠岐の島町に属する。
東島(女島)、西島(男島)の2つの小島とその周辺の数十の岩礁からなり、総面積は約0.21平方キロメートル(日比谷公園とほぼ同面積)である。
各島は海面からそびえ立つ急峻な火山島であり、その周囲は断崖絶壁をなし、植生や飲料水に乏しい。
1952年1月、韓国の初代大統領李承晩が、突如竹島の周辺海域を自国側に組み込んだ(李承晩ライン)これにより当該海域で日本漁船の拿捕や銃撃事件が相次ぎ、日本の漁業従事者に死傷者が多数出る事態となった。日本政府およびGHQはこれに抗議したが、サンフランシスコ平和条約発効直前の同年4月20日、傷痍軍人・警察官・右翼などで構成された民兵組織「独島義勇守備隊」が島を占拠、海上保安庁の巡視船と交戦する。
このように、韓国による竹島占拠は国際法はもちろん、韓国の国内法にも根拠を持たず、韓国の民間人によってなしくずし的に行われたものであった。
1956年に韓国の警察官が常駐するようになり、以降韓国の実効支配が続いている。韓国軍が駐屯しないのは、韓国による「占領」と見なされるのを避けるためであるとされる。
1965年の日韓基本条約により日韓の間に正式な国交が持たれるようになってからも、竹島の領有権問題は棚上げにされ、現在に至っている。
竹島に関する日本国外務省の公式見解
・竹島は、歴史的事実に照らしても国際法上も明らかに日本固有の領土である。
・韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない。
・韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていない。
以上、日本国外務省ホームページ『竹島問題』より概要を抜粋
現在、日本において「竹島(独島)は韓国領土である」と党紀で主張する国会に議席をもつ政党はさすがに存在しないが、動労千葉(国鉄千葉動力車労働組合)など「独島は韓国の領土である」と主張する組織は日本国内においても存在する →参照