概要
島根県に於いて、平成17年(2005年)3月、竹島に関する島根県告示100周年を機に、島根県民、市町村及び県が一体となって領土権の早期確立を目指した運動を推進すると共に国民世論の啓発を図ることを趣旨とした県条例が、議員提案により制定された。
ここで言う告示とは、日本国の閣議決定に基づき1905年2月22日に島根県知事が「竹島の島根県への編入」を告示したことを言う。これに基づいて竹島には「島根県隠地郡五箇村竹島」と書かれた立札が立てられる。日韓併合より前のことである。
島根県条例第36号
竹島の日を定める条例(平成17年3月25日 公布・施行)
(趣旨)
第1条 県民、市町村及び県が一体となって、竹島の領土権の早期確立を目指した運動を推進し、竹島問題についての国民世論の啓発を図るため、竹島の日を定める。
(竹島の日)
第2条 竹島の日は、2月22日とする。
(県の責務)
第3条 県は、竹島の日の趣旨にふわさしい取組を推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする
附則
この条例は、公布の日から施行する。
以上、島根県公式ホームページ内『Web竹島問題研究所』(http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima02/)より要約・抜粋
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