概要
道路交通法39条及び同施行令第13条に規定され、緊急要務のために緊急走行中の車両のことをいう。
具体的には消防車両や警察車両があげられるが、民間でもガスや電力・鉄道関係や、高速道路の道路パトカーも含まれる。
詳しくは道路交通法施行令>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.htmlを参考にしてほしい。
多くの車両が赤色灯、サイレンを装備。特殊車両であることから8ナンバーをつけている。
例外
警察車両に誘導されている一般車両や、自衛隊の緊急車両に誘導されている自衛隊車両も緊急車両とみなされる。