概要
陸上を主に移動する乗り物。「車」とだいたい同義であるが、道路交通に供される車両のほか、線路の上を走行する鉄道車両も含まれる。馬などの騎乗する動物は車ではないが、道路交通法上は軽車両として扱われる。
表記揺れで「車輌」「車輛」とも書かれる(古くはこちらの方が正式の表記であった)。
「車両」と呼ばれる乗り物
道路などを走行するもの
自動車
原動機付自転車
- マイクロカー、モペッド、電動キックボードも含む、特定小型原付と該当される際は必要な保安部品が装着されているもので原動機の排気量が50cc以下乃至、電動機の定格出力が600w以下、長さ1.9m、幅60cm以下且つ最高速度20km/hが条件