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特殊車両

とくしゅしゃりょう

道路法及び車両制限令の規定により、公道の通行を規制される車両のこと。特殊自動車についても記述する。
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特殊車両編集

構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ、総重量など下記のうち1つでもオーバーするものは特殊車両の扱いになる。


  • 幅...2.5m
  • 長さ...12.0m
  • 高さ...3.8m(高さ指定道路にあっては4.1m)
  • 総重量...指定道路は最大25トン、その他道路一律20トン
  • 軸重...10トン
  • 隣接軸重...18~20トン
  • 輪荷重...5トン
  • 最小回転半径...12m

このような車両が公道を通行する場合には、道路管理者の特殊車両通行許可が必要になる。


特殊自動車編集

オールパーパスAP-1管理作業車

作業用の特殊な構造をした自動車。大型特殊(大特)と小型特殊(小特)に分かれる。


農業用トラクターターレットトラックフォークリフトクレーン車ホイールローダーなど。


多くの小型特殊自動車は時速15km以上の速度が出せないため、最低速度50km/h規制を満たす必要がある高速自動車国道は通行できない(ただし原動機付自転車と異なり、最低速度規制が無い自動車専用道路乃至、都市高速道路であれば通行可能(首都高速湾岸線は片側3車線、左側出入のみの為、最も左側の車線を通る事)。


また自動車専用道路でも以下の路線のように最低速度の標識がある場合は通行できない。

など


関連タグ編集

自動車 トラック 改造車 重機 はたらくくるま

戦車....道路交通法上は特殊車両の扱いになる。

小特を除く

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