特殊車両
構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ、総重量など下記のうち1つでもオーバーするものは特殊車両の扱いになる。
- 幅...2.5m
- 長さ...12.0m
- 高さ...3.8m(高さ指定道路にあっては4.1m)
- 総重量...指定道路は最大25トン、その他道路一律20トン
- 軸重...10トン
- 隣接軸重...18~20トン
- 輪荷重...5トン
- 最小回転半径...12m
このような車両が公道を通行する場合には、道路管理者の特殊車両通行許可が必要になる。
特殊自動車
作業用の特殊な構造をした自動車。大型特殊(大特)と小型特殊(小特)に分かれる。
農業用トラクター、ターレットトラック、フォークリフト、クレーン車、ホイールローダーなど。
多くの小型特殊自動車は時速15km以上の速度が出せないため、最低速度50km/h規制を満たす必要がある高速自動車国道は通行できない(ただし原動機付自転車と異なり、最低速度規制が無い自動車専用道路乃至、都市高速道路であれば通行可能(首都高速湾岸線は片側3車線、左側出入のみの為、最も左側の車線を通る事)。
また自動車専用道路でも以下の路線のように最低速度の標識がある場合は通行できない。
- 三陸自動車道のうち「仙台港北IC〜利府中IC間」と「松島北IC〜桃生豊里IC間」
- 仙台東部道路(常磐自動車道の一部)
- 東水戸道路(北関東自動車道の一部)
- 東海環状自動車道のうち豊田東JCT〜土岐JCT間
- 名港トリトン(伊勢湾岸自動車道の一部)
- 神戸淡路鳴門自動車道のうち神戸西IC〜西淡三原IC間
- 瀬戸中央自動車道
- 福岡前原有料道路(西九州自動車道の一部)
など
関連タグ
戦車....道路交通法上は特殊車両の扱いになる。