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電動キックボード

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でんどうきっくぼーど

特定小型原動機付自転車の通称。キックスケーターに電気モーターを取り付け、自走できるようにしたもの。

特定小型原動機付自転車の通称。

キックスケーター電気モーターを取り付け、自走できるようにしたもの。

※「キックボード」は商品

電動キックボードは原付バイク扱いで乗るには運転免許が必要だったが、2023年7月1日に施行された改正道路交通法により、一定の基準を満たせば「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば運転免許がなくても運転ができることになった。

【特定小型原動機付自転車の基準】

車体の大きさ

●長さ:190cm以下

●幅:60cm以下

車体の構造

原動機として、定格出力が0.60KW以下の電動機を用いること。

●時速20kmを超えて加速することができない構造であること。

●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

オートマチックトランスミッションAT)であること。

●最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。

基準を満たした製品には「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられている。

基準を満たさない製品は引き続き、一般原動機付自転車(原付バイク)又は自動車の車両区分に応じた運転免許が必要となる。

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