特定小型原動機付自転車の通称。
キックスケーターに電気モーターを取り付け、自走できるようにしたもの。
電動キックボードは原付バイク扱いで乗るには運転免許が必要だったが、2023年7月1日に施行された改正道路交通法により、一定の基準を満たせば「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば運転免許がなくても運転ができることになった。
【特定小型原動機付自転車の基準】
車体の大きさ
●長さ:190cm以下
●幅:60cm以下
車体の構造
●原動機として、定格出力が0.60KW以下の電動機を用いること。
●時速20kmを超えて加速することができない構造であること。
●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
●最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。
基準を満たした製品には「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられている。