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曖昧さ回避

  1. 一般的な屋外の歩行者自動車などが通行するために、地面に設けられた通路のことを指す言葉。
  2. ポケットモンスターシリーズ』に登場する道のこと。→どうろ・すいどう(ポケモン)

表記揺れ・同義語

建築基準法における道路

道路の定義

建築基準法では、以下のいずれのものが「道路」とされる。

幅員(幅)4メートル以上であり、以下に該当するもの

  • 道路法、都市計画法等において道路と定められるもの
  • 建築基準法が施行された時点、または都市計画区域準都市計画区域に入った時点で現に存在する道

②幅員4メートル未満の道であるが、特定行政庁が指定したもの

→「2項道路」「みなし道路」とも呼ばれる

道路法における道路と、建築基準法における道路は異なるので注意。

例えば、道路法では道路であっても、それが4メートル未満では建築基準法では道路とされない。

建築基準法の方が道路の定義が厳しいのだ。

また、特定行政庁がその土地の特殊性などを鑑みて指定する区域においては、道路として扱うのに必要な幅員が6メートル以上になる(定義が更に厳しくなる)こともありえる。

道路と建築物・敷地の境界線

接動義務

敷地に道路を建てるためには、原則として幅員4メートル以上の道路 に その敷地が2メートル以上接しないといけないという義務のこと。

例外として、以下の二つの場合がある。

  • その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道に接する一戸建て住宅で、特定行政庁が認めたもの
  • その敷地が周囲に広い空き地を有する建築物で、特定行政庁ぐ認めて、かつ建築物審査会の同意を得たもの。

例外二つ、後者は審査会の同意が必要なことに注意。

また、条例により更に接道義務の制限は厳しくなることも。これは災害など安全の面から取る措置。地方公共団体は、特殊建築物・三階以上または延べ面積1000㎡を超える建築物・敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積が150㎡超えの建築物(一戸建て住宅を除く)については、接道義務の条件の付加か可能。(緩和はできない)。

2項道路のセットバック

2項道路(幅員4メートル以下だが認められた、みなし道路)においては、

道路の中心線から2メートル下がった線を境界線=みなし道路境界線とする。

そして、道沿いに建物を建てるときは、このみなし線路境界線まで下がらなければいけない。これを2項道路のセットバックと言う。

(みなし道路境界線まで下がらなければいけない、とはみなし道路境界線にくっつく/接する形で建てる=セットバックするという意味)

また、道路の片側が川や崖地の場合、道路と川や崖地の境界から4メートル下がったラインをみなし道路境界線とし、ここにくっつくように建設しなければならない。

2項道路において、道路とみなし道路境界線との間のセットバック部分も道路となり、

たとえそこが私有地であっても、敷地面積に算入されない(敷地として数えられない)。

道路内の建築制限

建築基準法上、道路内や道路に突き出す形の建築物を作ってはならない。

ただし、ここにも例外がある。

  • 地盤面下に設ける場合(地下街や駐車場など) 邪魔にならないので
  • 公衆便所、巡査派出所その他公益上必要で、特定行政庁が支障がないと認め、かつ建築審査会の同意を得て許可したもの

(※この行政庁→審査会 で許可される例外は、周囲に広い空き地がある場合の接道義務免除と同じパターン。なお、農道に面する場合の接道義務は審査会が要らず、行政庁の許可だけで良い。)

私道の変更または廃止について

私道は私有地なので、本来は自由に使用できる。

しかしそれが接する敷地に影響するなど公共性に関わる場合は、

特定行政庁からその変更や廃止を制限されることがあり得る。

例えば、不特定多数の車両が出入りする私営駐車場の取付道路などは建設時からほぼ確実に行政の監査を受けることになる。

また私道は公道と混同しないような措置を講じなければならない。

ちなみに、私道はもっぱら自己の用に供するための道路を指す。

すなわち私有地であってもそこを一般の交通に供する場合は私道とは認められず、道路交通法に基づく取り扱いとなる(東京高速道路線などの民営道路が該当)。

道路の準拠法と管轄省庁

道路の準拠法と管轄省庁は以下の通りである。

道路の種類準拠法管轄省庁
国道道路法国土交通省
都道府県道道路法
臨港道路港湾法国土交通省
(狭義の)農道土地改良法農林水産省
林道森林法林野庁

いかなる道路であっても、法律上道路とみなせる道路はすべて道路交通法に準拠した規制がなされる。

特殊な道路

  • 海上国道

離島などにまたがって指定された国道のうち、海上部分を指す。道路はないため水上交通となるが、自家用の船舶でこの区間を航行することは「海上国道の走行」に当たらず、もっぱら指定されたフェリー等に乗船した場合のみ海上国道を走行したことになる。その区間を航行するフェリーが廃止されても国道指定が解除されていない場合は、法律上不通区間扱いとなる。

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