一般的には機能上は鉄道における駅と同等であるが、乗り物に合わせてホームが低いか、存在しない施設である。
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1 法律上2 pixiv3 関連タグ4 参照 鉄道においては「駅、信号場及び操車場」を停車場と呼び、そのうち信号機等の設備のないものをさす。また、地方鉄道建設規程(昭和8年制定、昭和62年廃止)においては「ポイントや分岐がない停車場」をさした。
殖民軌道(簡易軌道とも、北海道で発達した交通手段であり、レールは存在するものの道路の代わりとして発達し、馬を用いて運営されたが、後に機械動力となったものも存在する)の中間駅。
軌道(いわゆる路面電車)においては「駅、信号場及び操車場」をさす。