概要
道路の中央に設けられ、車両が通行すべき場所とされている領域。車両は、「道路脇の建物や駐車場に出入りする等の理由以外で歩道に入っては成らない」とされている…が、道路脇の店に駐車場が無かったり等で客や配送用の車が悪びれる様子も無く平気で進入し停め置きしている。
狭い道では路側帯が設けられる。
車道は歩道よりも一段低く、縁石で縁取られている事が多い。又、大きな通りでは車道が二車線以上に成っている事、進行方向に分けた線の代わりに壁や植え込みで仕切られている事、歩道との間に二輪車用レーンが設けられる事も有る。
交差点では右折車用レーンが設けられる事が有り、そのスペース確保の為に真ん中の仕切りや二輪車レーン、酷い所では歩道のスペース迄使って作っている所も有る。
今では車道を走るのは殆どが車かバイクだが、両者が普及する以前では馬や牛、それ等や人が引く車両も通行していた。今でもそういった車両が通行してはいけないと言うルールは特には無い…筈だ…が、車に邪魔者扱いされるのは必須で有る。
かつては大都市を中心に溝の有る車道が多く有った。この「溝」にはレールが入っており、其処には列車が走る。又、車道の上に電線も張り巡らされていて、それを使ってバスや電車を走らせていた。が、上記と同じ理由で次々と減って行き、バスの方は今の日本では絶滅危惧種である。
現在の日本では車道は実質的に自動車に占領されている様な状態に近いが、本来は陸上を走る物ならセグウェイ等一部の例外を除きどんな乗り物でも通って良いのである。
道路交通法上での車道を走る乗り物の分類は、自動車やバイク等の動力車付の物は車両(トロリーバス・路面電車含)、その中でもトラクターやフォークリフト・クレーン車は特殊車両、免許が不要で人や動物が動力源である自転車や、リヤカー・そり等の馬や動物(人間含む)が引く牽引車及び馬等の動物に乗った場合は軽車両として扱われる。免許が不要な軽車両も自動車等と同様の交通規則が定められており、違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付される。
尚、ベビーカーや車椅子・シルバーカー・ショッピングカート等は例外で歩行者扱いである。
動力が付いていて明らかに車両的な電動車椅子とシニアカーも、車椅子・シルバーカーと同じ歩行補助車で歩行者扱いであるのだが、やはり動力付であるが故に他の歩行者との人身事故が問題に成っている。
又本来車両である筈のバイクや軽車両である筈の自転車は、降りて引いて歩いている状態である場合はこれも歩行者扱いである。但しバイクの場合、動力が起動していると歩行者としてはアウトである。