介護および介助の知識、技術の確認、その仕事に就く適正の基準となる資格。
社会福祉士及び介護福祉士法によって定義される名称独占資格である。
上位資格は介護支援専門員(ケアマネージャー)と社会福祉士(ケースワーカー)。
下位資格は訪問介護員(ホームヘルパー)。
しかし、介護や介助は人間の日常生活に直結するものであり医者や看護師や療法士(作業療法士・理学療法士)のように業務独占にしてしまうと「家庭での介護や街中での手助けも取り締まらねばならなくなる」という観点から名称独占資格とされている。
つまり、いわゆる実質的な介護士の仕事をするのに介護福祉士の資格は必要ない、という事。この資格はいわば客観的な技術所持の目安を示す程度の役割しか無い。(あと技術は保証しても介護に必要な精神性まで保証するような資格でもない)その事もあり、持っていても意味が無い国家資格とまで呼ばれる事がある。
ただし社会福祉士や介護支援専門員のような上位資格に対しては、その資格を取るための基礎資格としての側面を有している(いくつかの学科や経験が免除される事がある)ため、本当の意味でまったく意味が無い、というわけでもない。
また政府側としても、せっかく設立させた資格を活用されないのも困るので、施設の設置基準や業務運営基準の中に、この資格を持つ者を一定数入れるように定めている。(そのため介護士の募集の中には、ほとんどのケースで「介護福祉士の所持者」あるいは「訪問介護員の所持者で(また所持しない者であっても)将来的に介護福祉士資格を持つ意思を持つ者」である事が求められている)