介護および介助の知識、技術の確認、その仕事に就く適正の基準となる国家資格。資格の認定開始は1987年から。
概要
社会福祉士及び介護福祉士法によって定義される名称独占資格である。
上位資格は介護支援専門員(ケアマネージャー)と社会福祉士(ケースワーカー)。
下位資格は訪問介護員(ホームヘルパー)と社会福祉主事任用資格。
しかし、介護や介助は人間の日常生活に直結するものであり医者や看護師や療法士(作業療法士・理学療法士)のように業務独占にしてしまうと「家庭での家族による介護や街中での善意の手助けも取り締まらねばならなくなる」という観点から名称独占資格とされている。
つまり、いわゆる実質的な介護士の仕事をするのに介護福祉士の資格は必要ない、という事。この資格はいわば客観的な技術所持の目安を示す程度の役割しか無い。(あと技術は保証しても介護に必要な精神性まで保証するような資格でもない)その事もあり、持っていても意味が無い国家資格とまで呼ばれる事がある。
ただし社会福祉士や介護支援専門員のような上位資格に対しては、その資格を取るための基礎資格としての側面を有している(いくつかの学科や経験が免除される事がある)ため、本当の意味でまったく意味が無い、というわけでもない。
また政府側としても、せっかく設立させた資格を活用されないのも困るので、施設の設置基準や業務運営基準の中に、この資格を持つ者を一定数入れるように定めている。(そのため介護士の募集の中には、ほとんどのケースで「介護福祉士の所持者」あるいは「訪問介護員の所持者で(また所持しない者であっても)将来的に介護福祉士資格を持つ意思を持つ者」である事が求められている)
なお現在では、介護福祉士の資格所持者には喀痰吸引や経管栄養の管理など生活上必須とされる医療行為を医師あるいは看護師の指導のもとで行う事が認められている。(無資格の介護士や訪問介護員には医師の指導のもとであっても認められていない)
昔は「養成校を出れば即取得できる資格」であったが、現在は他の国家資格同様に養成校卒業後に資格試験を受けるよう定められている。また、将来的には介護現場で継続的に働くか、定期的に資格取得継続試験を受けるかを行わないと資格を剥奪されるよう、制度を改定することを検討されている。
日本政府は、2021年から看護師や介護福祉士など、医療・福祉分野の資格取得のためのカリキュラムを一部共通化して、医療・福祉の資格を持つ人が新たにほかの資格を取得する際、従来よりも短い時間での取得が可能にする構想がある。(1.、2.、3.)
また、インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れも開始、資格取得すれば滞在できるようにしている。(厚生労働省より。)
備考
名称独占資格である事から、時折、その意義において疑問が呈せられることがあり、また医療現場等では看護師の雑用係のような扱いを受ける場面が散見される。
介護士の項目にて挙げられているように、待遇面では資格所持者とは考えられないほどの悪待遇を強いられる場合がある。資格を所持していることそのものを、悪待遇・やりがい搾取の根拠にされる場合もある。あえて言えば「資格を持つほど介護や福祉に対する意識が高いなら自身の人生を昼夜職休関係なく利用者に尽くすために全て使え(恋人や家族を作るとかプライベートを持つとか考えるな、家族も利用者のために犠牲にしろ)」といったところ。
元々、商業サービスなどではなく、自己犠牲やボランティア精神などの利害関係を超えた部分を根幹にして発展していた業界という側面もあるため、その部分をはき違える事業者や利用者(あるいはその身内)が存在する事も確かである。そんなのが全てというわけでもないが。
関連タグ
医療・福祉分野の資格取得のためのカリキュラムを一部共通化の該当資格
正看護師・准看護師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 診療放射線技師 臨床検査技師 社会福祉士 精神保健福祉士 保育士