概要
調理師(ちょうりし)は、食品の調理技術の合理的な発達を図り、もって国民の食生活の向上に資することを目的とするための日本独自の国家資格であり、調理師法に基づき都道府県知事が行う調理師試験に合格し、各都道府県の調理師名簿に登録された者を調理師(調理士)と呼ぶ。
名称独占資格(有資格者以外はその名称を名乗れない資格)であるが業務独占資格では無いため、「調理師」資格を持っていなくても、業務として調理することは可能である。(仮に調理師が業務独占資格だった場合、家でお母さんやお父さんが料理を作れなくなるという問題点が発生してしまう)
また飲食店を開業する際に必要とされるのは食品衛生責任者の選任のみで調理師を配置する必要はない。
しかしながら調理師の資格保有者しか採用しないという飲食店も多いため、持っておいて損は無い。
調理師試験の受験資格
基礎資格のいずれか一つを有し、以下に定める調理業務経験を有する者
基礎資格
- 中学校卒業者
- 小学校卒業者で5年以上の調理業務経験者(※下記2年を含め通算5年以上)
- 旧制国民学校高等科修了者、旧制中学校2年課程修了者
- 厚生労働大臣が認定した者
- 在日外国人学校のうち日本の中学校に相当する課程の修了者であって厚生労働大臣が認定した者
調理業務経験
- 学校、病院、寮などの給食施設(日に20食以上を継続して調理する、又は50食以上調理することが1日でもある施設)、飲食店(旅館、簡易宿泊所を含む)、惣菜製造業、魚介類販売業で2年以上の調理業務経験者。
また調理師試験の合格者以外にも、学校教育法第57条に規定する者で、厚生労働大臣が指定した調理師養成施設(専修学校、高等学校、短期大学)を卒業した者には、無試験で調理師が与えられる。
類似する資格
類似する資格に次のものがある
- 公益社団法人調理技術技能センターの実施する調理技術技能評価試験(調理に係る技術審査試験及び技能検定試験)合格者に対する専門調理師・調理技能士(厚生労働省認定)
日本料理、西洋料理、麺料理、中国料理、すし料理、給食用特殊料理の6つの料理区分があり、調理技術技能評価試験に合格すると、調理師法に基づく『専門調理師』と、職業能力開発促進法に基づく『調理技能士』の称号が与えられ、調理師学校の教員資格も与えられる特権がある。
- ふぐ調理師
ふぐ条例に基づき都道府県知事が行うふぐ調理師試験において免許を取得した者。都道府県によって受験内容はまちまちで名称も『ふぐ包丁師』『ふぐ取扱者』『ふぐ処理師』『ふぐ調理士』『ふぐ取扱登録者』『ふぐ調理者』ともいわれる。
- 船舶料理士
船内で船員に支給する食料の調理業務を担当する者。
- 製菓衛生師
パンや菓子を製造するに当たって公衆衛生や製造者の資質向上などを目的にしている。
この内、専門調理師・調理技能士・ふぐ調理師は受験時に調理師の資格と経験は必須。また船舶料理士は調理師や栄養士の有資格者であれば認定により取得できる。
関連タグ
有資格者の有名人
黒田有…ふぐ調理士の資格持ち。