キャリアコンサルタント
きゃりあこんさるたんと
キャリアコンサルタントとは、学生・求職者・在職者等を対象に職業選択や能力開発に関する相談・助言を行う専門職及び国家資格(名称独占資格)の名称である。
略称は「キャリコン」。
この資格を所得しない者は「キャリアコンサルタント」又は、これに類似した紛らわしい名称を用いることができない、いわゆる「名称独占資格」。キャリアカウンセラー、キャリアアドバイザーと名乗る者もいるが、名称独占となる正式名称はあくまでも「キャリアコンサルタント」である。
主な業務として、就職希望者や労働者を対象に職業の選択や、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談を行う。この相談業務・行為のことをキャリアコンサルティングという。
「国家資格」としてのキャリアコンサルタントには以下の3種類が存在する。キャリアコンサルタントと名乗って活動するためにはいずれかに合格している必要がある。キャリアコンサルタント資格自体の有効期限は5年であり、期限が切れると名乗ることが出来なくなる。一方、下記試験の合格実績自体は無くならないので、必要な講習単位を取得すれば復帰できる(この間、キャリアコンサルティング技能士に合格している者はキャリアコンサルタントであることは名乗れ無いものの、キャリアコンサルティング技能士であることを名乗ることは出来る)。
- キャリアコンサルタント:いわゆる「国家資格キャリアコンサルタント」、略称は「国キャリ(くにきゃり)」。3種類の中では最も難易度が低い入門資格であり、厳密には技能士とは資格制度が異なるが、イメージ的には下記2資格と比較すると「3級キャリアコンサルティング技能士」のようなもの。学科・論述・面接試験があり、二日間に渡って行われる。なお、試験合格率は高いが、そもそも受験資格を得るためのハードルが高いため見た目の合格率ほど簡単な試験ではない。
- 2級キャリアコンサルティング技能士:上記の国家資格キャリアコンサルタントよりも遥かにレベルが高く、「熟練レベル」とされる。キャリアコンサルティング技能士と名乗ることに有効期限は無いが、キャリアコンサルタントとして活動するためには別途登録が必要であり、登録していなければ後述のキャリアコンサルタントでなければ出来ない業務は行えない(1級も同じ)。
- 1級キャリアコンサルティング技能士:「指導レベル」とされ、他のキャリアコンサルタント養成にも携わる。非常に難易度が高い難関資格。職業選択や能力開発に関する相談・助言を行うに留まらず、その専門職員を育成する役目もある。
このような社会的意義も大きそうな資格であるが、実際のところ、すこぶる評判が悪い。特に転職業界においては散々な評価が為されている。
まず、資格を保有していたとして、名称独占資格であるため資格を保有していないと出来ない仕事がほとんど無い(ほとんどの転職サイトにおいて「全く 無い」と書いてあるが、実は無いわけではない。後述)。
そして受験料や受験資格を得るための講習費用、また資格の登録手数料に至るまで異常に高額であるという問題点がある。
極め付けは、この資格を必要資格としている求人が非常に少ない。
上記のような惨状から資格を紹介する転職支援サイトやコンサルタント等からは忌み嫌われており、持ってるだけ損とまで言われる始末である……が、実はだいぶ誇張されており、少なくとも全く役に立たない資格ではない。
ここまで異常に転職業界から嫌われているのは、そもそもこの資格が某省の天下り団体の収入源になっているためであると考えられ、他の資格に対しては冷静なコメントを書いているサイトでさえ、キャリアコンサルタントに対してのみ感情的とも取れる批判を繰り返していることがある。
以下、実際に役に立つことを挙げる。
・キャリアカウンセリングの技能に加え、労働法制やメンタルヘルスについての知識が深まることから、コンサルティングに限らず、職業人として有用性の高い知識を幅広く得られる。
・「ジョブ・カード」作成支援を行うことができる。ジョブ・カード制度自体が天下り団体の云々と言われる問題が多いとも言われるが、現実問題として雇用保険の教育訓練給付や公共職業訓練の中にはジョブ・カードが必要書類とされることがあり、作成には登録キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングが必須である。
・ハローワークの相談員となるための求人にはキャリアコンサルタント資格を求められることがある(ただし、「相談員」は非常勤であり、無くてもなることができる)。
・ハローワーク正規職員の場合、キャリアコンサルタント資格を持っていると評価に反映される。また、取得を強く推奨されている。特に1級キャリアコンサルティング技能士は省内でも二桁くらいしか存在しないこともあり、地方局の職員が本省首席職業指導官室に出向することもある。
・給与所得者が厚生労働大臣が指定する教育訓練給付指定講座を受講した場合において、「研修費」と「資格取得費」に該当するものにつき、給与等の支払者による証明に代えて、国家資格であるキャリアコンサルタントによる証明を受けることで特定支出控除制度の適用を認められる。
・社会保険労務士業務との相性がよい。実際合わせて取得することでキャリアコンサルタントの独占業務にも従事できる社労士として活動している者も少なくない。
これらのことからもわかるように、役立つ場面もある資格ではあるが、ほとんど厚生労働省の事業に直結しているものである。そのため、職員やハローワーク・労働局と関わりのある仕事をしている者が取得して、その業務に活かすケースがほとんどである。
結論として、既に活かせる状態にある者がステップアップするのには有効な資格であるが、転職等に活かすにはかなり厳しい資格であると言える。
ただし、他の資格にも言えることだが知識として無駄になるものではなく、面接試験もあることから相談技術やカウンセリング技術の証明としては(特に1級は)相当高度な資格ではある。
また、新しい国家資格であることもあって、2023年現在厚生労働省がかなりハイペースでキャリアコンサルタントの業務を拡大させており、将来性があることは間違いない(だからこそ商売敵となる転職コンサルタント業界は躍起になって国家資格のキャリアコンサルタントを叩いている側面もある)。