診療放射線技師
しんりょうほうしゃせんぎし
病院や診療所などの医療機関において、医師の指示のもとで主に放射線を用いた検査及び治療業務、これらの業務に必要な機器やシステムの管理などを行う、国家資格を有する高度医療職である。
診療放射線技師法(昭和二十六年六月十一日法律第二百二十六号)には、"「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。"と定義されている業務独占資格である。
医療における放射線の利用は、元々医師によって行われていたが、放射線診療技術の高度化に伴い、高いレベルでの専門知識や技術を身につけた専門職として設けられた。
文部科学大臣が指定した大学又は厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの、または外国において同等の資格を有するもので、特定の条件を満たすものに診療放射線技師国家試験の受験資格が与えられる。
従来は短期大学と専門学校が主流であったが、現在ではほとんどの短期大学および一部の専門学校が四年制大学に移行、高学歴化している。
2021年度から医療・福祉分野の資格取得のためのカリキュラムを一部共通化して、カリキュラムに1年程度の「基礎共通科目」を設置する計画がある。これは資格に必要となる専門科目を上乗せする“2階建て”のカリキュラム構造で、他の資格を所得する際1年短縮できることが可能になる。
対象は、医療系は正看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、診療放射線技師、臨床検査技師。福祉系は社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士である。