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ターレットトラックの編集履歴

2011-07-06 16:35:54 バージョン

ターレットトラック

たーれっととらっく

構内輸送用に使われる運搬車。築地など大きな市場がある所でよく走っているあれ。

構造・操作

円筒形の旋回可能な動力部と、それに続く車台(運転台と荷台)からなる輸送車両。動力部が旋回(ターレット)できるため、この名前がついている。

動力部分であるターレットに操舵装置(動力部分そのものを廻す)、駆動輪、動力源(エンジンモーターなど)全てを搭載している。運転する際は、ターレットに続いている車台の前端寄りにある運転台に立って(簡易的な腰掛けが付いていることもある)ハンドルの内側にある一回り小さいハンドル状のスロットルとブレーキペダルで加速・減速・停止を制御し、操舵はターレットそのものを廻す。そのため、操舵は非常に重く力が必要。その反面、ターレットが360゜廻るため小回りが利き、ターレットを90゜廻すとターレット部の進行方向は真横になるため、旋回半径は最小になる。後述の自動車としての登録を考慮してか最大速度は15km/h程度の機種が殆ど。また、目的によって荷台を有するものと牽引専用(※)のものがあるが、現在は荷台を有するものが主流。


※・・・郵政省(当時)の鉄道郵便事業や国鉄(当時)の荷物輸送事業のにおける構内輸送に多く使用されていた。牽引専用のものはターレットトラックとは呼び名が異なり「ターレットトレーラー」と呼ばれる。

動力

動力源はガソリンエンジンや天然ガスエンジンが主流だったが、最近は電気モーターを使用したものが増えている。食品を扱う場所や換気の悪い場所では電気モーター車の採用が増えている。

電気モーター車のラインナップは軽自動車以上の規格の市販EVと多少異なり、インバータ制御の三相交流モーター車の他にチョッパ制御の直流モーター車もある。

自動車としての登録

自動車として登録可能な機種が多く、その際は小型特殊自動車に分類される。ただし、一部登録できない機種もある。

ただし、車体寸法によっては登録は小型特殊自動車でも免許は大型特殊免許が必要なものがある(新小型特殊自動車)ので、車体寸法には注意が必要


小型特殊免許で運転できる寸法内に収まっていれば、小型特殊またはその上位免許を持っていれば運転でき、原付免許以外はすべて小型特殊の上位免許に該当するので、原付免許以外の運転免許が1つでもあれば運転できる。

名称

「ターレットトラック」は株式会社朝霞製作所の登録商標であるが、「宅急便」(ヤマト運輸株式会社の商標)や「圧着端子」(日本圧着端子製造株式会社の商標)の様に一般的な名称として使われている。

一般的な呼び名ではあるが、登録商標なので他社では当然商標が異なる。

社名商標
富士重工業モートラック
日本輸送機エレトラック
関東機械センターマイテーカー(※)

注:各社へのリンク(外部リンク)は各社トップページへのリンク


※・・・英字綴りでは"MightyCar"だが、その読みである「マイティーカー」という名称では関連会社の社名と重複する事が多いため「ティ」と「テ」の読みの区別の無かった頃の発音になっている。

関連タグ

乗り物 輸送

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