概要
本来の仕事時間外に労働を行うこと。日本では常日頃行われているように思われるが、実際には労働基準法により残業は条件が定められている(まあ本来就労時間を超えて働かせるのは法律違反だったりするのだが)。
一般的には労働基準法第36条で定められた労使協定に法って運用され、通称36協定と呼ばれることが多い。36協定の詳しい内容はここでは省略するが、これにより残業は運用される。
しかし実際に残業というのは無制限に行えるものではなく、1日8時間、1週間で40時間以内などのように上限が決められている。
先の時間を一時的に超過する場合は労働基準監督署に特別条項つき36協定という届け出を出さなければならない。
また、残業の際の賃金は通常賃金の2.5割り増し~5割増しの間で決めることとなっている(もちろん、企業側としては賃金を多く出したくないので、普通は2.5割り増しである)。
あとは月々これくらいは残業するのわかりきってるから先に支払っておきますね。という所謂みなし残業代というのもある。
サービス残業
ところが、これらのルールを無視したサービス残業というものも日本では多く蔓延っているとされている。具体的には上述の残業時間の制限を無視した上に、賃金も支払われないというものであり、日本の職場の負の一面を表していると言えるだろう。
当然ながら、労働基準法違反であるのだが、残業代を出せない(出したくない)雇用者側の意を汲んで労働者側が自主的に行っているというのが実態であり、表面化することはあまりないのが現状である。