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補助標識の編集履歴2023/09/02 09:06:40 版
編集内容:いろいろ修正

補助標識

ほじょひょうしき

ある道路標識と一緒に設置される、その道路標識の意味に捕捉することを目的とした文字やマークのこと。(メイン画像では「歩行者専用」の下の「自転車を除く」が補助標識)

概要

ある道路標識と一緒に設置される、その道路標識の意味に補足することを目的とした文字マークのこと。

昭和38年3月に現行標識が制定されるまで、法令上の名称は「補助板」だった。

メイン画像では「歩行者専用」の下の「自転車を除く」が補助標識となっている。

主に以下のような内容が書かれている。

  • その標識の効果が発動する時間帯や曜日
  • その標識で規制対象となる車両の種類(自動車原付軽車両など)
  • その標識の規制対象から除外される車両の種類(〜を除く)
  • 区間の始まり(ここから)または終わり(ここまで)
  • どこからその標識の効果が発動するのか(この先〜m)

などが書かれている。

主な補助標識の例

自転車を除く

自転車がその標識の規制対象から除外されることを意味する。

軽車両を除く

自転車を含む軽車両がその標識の規制対象から除外されることを意味する。

指定車・許可車を除く

歩行者専用」や「自転車及び歩行者専用」と一緒に設置されることがある。各都道府県警察から認められた自動車が特例で通れることを意味する。

追越し禁止

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と一緒に設置すると標識の意味自体が変わる。

落石注意

落石のおそれあり」と一緒に設置される。

合流注意

合流交通あり」と一緒に設置される。

動物注意

動物が飛び出すおそれあり」と一緒に設置される。

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