概要
ある道路標識と一緒に設置される、その道路標識の意味に補足することを目的とした文字やマークのこと。
昭和38年3月に現行標識が制定されるまで、法令上の名称は「補助板」だった。
メイン画像では「歩行者専用」の下の「自転車を除く」が補助標識となっている。
主に以下のような内容が書かれている。
- その標識の効果が発動する時間帯や曜日
- その標識で規制対象となる車両の種類(自動車、原付、軽車両など)
- その標識の規制対象から除外される車両の種類(〜を除く)
- 区間の始まり(ここから)または終わり(ここまで)
- どこからその標識の効果が発動するのか(この先〜m)
などが書かれている。
主な補助標識の例
自転車を除く
自転車がその標識の規制対象から除外されることを意味する。
軽車両を除く
自転車を含む軽車両がその標識の規制対象から除外されることを意味する。
小特を除く
小型特殊自動車がその標識の規制対象から除外されることを意味する。
指定車・許可車を除く
「歩行者専用」や「自転車及び歩行者専用」、「車両通行止め」などと一緒に設置されることがある。各都道府県の警察から認められた自動車が特例で通れることを意味する。
追越し禁止
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と一緒に設置すると標識の意味自体が変わる。
駐車余地〜m
「駐車禁止」と一緒に設置すると標識の意味自体が変わる。
20歳未満又は自二輪免許3年未満の運転者
「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」と一緒に設置される。
積〜t
「大型貨物自動車等通行止め」とセットになることで「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」になり、記載された数値以上の最大積載量の自動車が通行禁止となる。
前方優先道路
落石注意
「落石のおそれあり」と一緒に設置される。
合流注意
「合流交通あり」と一緒に設置される。
動物注意
「動物が飛び出すおそれあり」と一緒に設置される。