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概要

あまりスピードをかけず、ゆっくり、遅く進む

交通法規上ではすぐに停止できるようなスピードで進むことと定められており、だいたい8〜10km/h程となっている。また、ETC料金所にも「徐行 20km以下」という表示がある。

標識としての解説

一時停止標識と同じく逆三角形の標識だが、同標識に対しこちらは設置数が比較的少ない。

平成29年以降は(昭和35年12月制定~昭和38年2月廃止分以来となる)「SLOW」という英語表記が追加され、文字が入るスペースの分赤枠が細くなっている。

徐行しなければならない例

  • 右左折をするとき
  • 止まっている路面電車の近くを通るとき。ただし条件あり。
  • 横断歩道で歩行者がいないことが明らかでないとき。

逆に黄色の点滅信号では徐行せずに通過することができると定められている。

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