曖昧さ回避
最高速度(道路標識)
数値で指定された速度以上の速度を出してはいけないことを意味する道路標識。
この標識が無い場合、車両の法定最高速度は
- 高速自動車国道の本線車道(対面通行区間を除く):100km/h(ただし大型トラックやオート三輪(非貨物等、車体の場合によっては除外される事も存在)、牽引車は80km/h)
- 前号及び次号以外:60km/h
- 生活道路:30km/h
となる。
例外として一般道路では一部の車種の法定最高速度が異なる。
例えば
以下の場合は此れを下回る最高速度が指定されれば其の速度が最高速度となる
- 対面通行の是非に関わらず立ち乗り出来る乃至、シートベルトが無い一般路線バスが高速道路等立体交差となっている最高速度が高い箇所で運行する場合:60km/h
一般道路については
- 2t以下の車両を3倍以上の車両で牽引する際(自転車でリヤカーを牽引する場合等も含む):40km/h
- 前号及び次号以外の牽引や原付バイク:30km/h
- 原付バイクで他の車両(リヤカー等も含む)の牽引:25km/h
以上が原則となる。
分かりやすく言えば、最高速度標識が40km/h以上であっても、原付は30km/hまでしか出せないのである。一方、高速自動車国道で片側が複数車線あれば緊急車両は最高70km/h-80km/hとなっていても最高100km/h出せる事となる。
中には伊勢湾岸自動車道(名港トリトン)や東水戸道路、仙台東部道路などのように最高速度100km/h(大型トラックなどは80km/h)の自動車専用道路もある。
また、一般道路でも横浜新道や小田原厚木道路などは最高速度70km/hである。
そして栃木県には最高速度80km/hの一般道路も存在する。(宇都宮北道路と鬼怒テクノ通り)
高速道路(高速自動車国道と自動車専用道路)や立体交差に対応すべく高い最高速に対応する一般道ではLED式の最高速度標識が設置されていることが多い。これは事故や大雨、大雪などの際に最高速度を通常より下げる必要があるため。
余談
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)は日本の高速道路で唯一、全ての車種が100km/h出せる路線となっている。
圏央道は自動車専用道路であるため、高速自動車国道と同じ条件にする場合は本来、
- 最高速度100km/h(補助標識:大貨等・三輪・けん引を除く)
- 最高速度80km/h (補助標識:大貨等・三輪・けん引)
- 最低速度50km/h
の3つの標識を東海環状自動車道等と同様、並べなければならない。
しかし圏央道には最高速度100km/hに標識のみが設置されており最高速度80km/hや最低速度の標識が設置されていない。なので圏央道では大型トラックなども100km/h出せることになってしまっている。