概要
信号機付きの交差点において、排気量50cc以下の原付バイクが右折したい場合に2段階右折が必要であることを示す規制標識のこと。
1回目の青信号で道路左側を進みながら交差点に進入して進行方向を(さっきいた道路から見て右向きに)変え、一旦待機した後、2回目の青信号で直進しなければならない。
尚、此れは左側通行の場合で有、右側通行の国等では2段階左折と左右逆になる。
注意点
- 片側3車線以上の交差点では、この標識が無くても2段階右折が義務となる。
- ただし「原動機付自転車の右折方法(小回り)」があった場合は2段階右折をしてはいけない。
- 排気量51〜125ccの小型バイク(原付二種)は自動車と同じように小回りで右折しなければならない。
- 軽車両(普通自転車など)は世界数多の国に於いて車線数や標識の有無に関係なく必ず2段階右折(右側通行の国等では2段階左折)しなければならない(右側通行となっているアメリカ合衆国やカナダでは2段階左折は推奨された左折方法となる)。