概要
大型トラックやトレーラー、タンクローリーなどの通行を禁止することを意味する道路標識。
主に「車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の貨物自動車」が規制対象となる。
二輪の自動車以外の自動車通行止めほどではないが狭い道に設置されることが多い。
地域によっては大型乗用自動車等通行止めとの組合せ標識で規制されることもある。
ちなみに「大型貨物自動車等」となっているのは大型特殊自動車や特定中型貨物自動車も規制対象となっているからである。
関連標識
この標識に補助標識「積○t」が追加された場合、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」となり、意味が変わってくる。
こちらは最大積載量2t未満の普通貨物自動車(普通免許で運転可能)が規制対象となる場合もある。
その他の「トラックが通れないこと」を意味する標識
- 全面通行止め
- 車両通行止め
- 二輪の自動車以外の自動車通行止め
- 危険物積載車両通行止め(危険物を積んだ車両のみ)
- タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め(チェーン未装着車のみ)
- 歩行者専用
- 自転車及び歩行者専用
- 自転車専用