車両(組合せ)通行止め
2
しゃりょうくみあわせつうこうどめ
2種類の車両を規制対象とした通行止め標識のこと。メイン画像では「二輪の自動車以外の自動車」と「二輪の自動車・原動機付自転車」が規制対象となっている。
よく見かける組み合わせとしては以下の3パターンがある。
- 「自転車」と「自転車以外の軽車両」
- 「二輪の自動車以外の自動車」と「二輪の自動車・原動機付自転車」
- 「大型貨物自動車等」と「大型乗用自動車等」
またレア度は高いが以下のような組み合わせもある。
- 「二輪の自動車・原動機付自転車」と「自転車」
- 「大型貨物自動車等」と「二輪の自動車・原動機付自転車」
ちなみに「二輪の自動車以外の自動車」には「大型貨物自動車等」や「大型乗用自動車等」も含まれるため、
- 「二輪の自動車以外の自動車」と「大型貨物自動車等」
- 「二輪の自動車以外の自動車」と「大型乗用自動車等」
の組合せは存在しない。
関連記事
親記事
兄弟記事
コメント
コメントが未記入です