概要
四輪車・バス・大型トラックだけでなくオート三輪も規制対象となる。また小型特殊自動車(小特)やミニカー(マイクロカー)も対象となる。
この標識はバスや大型トラックも通行禁止としているため、大型貨物自動車等通行止めや大型乗用自動車等通行止めの内容を含んでいる。
補助標識「○○を除く」によって小特や軽自動車を規制対象から除外する場合もある。
また二輪の自動車・原動機付自転車通行止めとの組合せ標識で規制されることもある(この場合、歩行者、自転車、軽車両しか通れなくなってしまうが)。
その他の「二輪以外の自動車が通れないこと」を意味する標識
- 全面通行止め
- 車両通行止め
- 大型貨物自動車等通行止め(トラック、大型特殊自動車のみ)
- 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(補助標識に記載された最大積載量以上の車両のみ)
- 大型乗用自動車等通行止め(バスのみ)
- 危険物積載車両通行止め(危険物を積んだ車両のみ)
- タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め(チェーン未装着車のみ)
- 歩行者専用
- 自転車及び歩行者専用
- 自転車専用
- 自動車専用(ミニカーのみ)
- 許可車両専用(バス、タクシー、トラックのいずれかを除く)