許可車両専用
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きょかしゃりょうせんよう
標識に示された車種(バス、タクシー、トラック)以外の車両の通行を禁止することを意味する道路標識。
標識に示された車種(バス、タクシー、トラック)以外の車両の通行を禁止することを意味する道路標識。
主に駅前のロータリーやバスターミナル(団体用貸切バス用の乗降場所が別に存在する場合も使われる)やバス収容施設などに設置される。
比較的新しい標識であり、この標識ができる前は車両通行止めの標識に補助標識「バス(またはタクシーまたは貨物車)を除く」という感じで規制していた。
一度に2種類の車種を指定した「許可車両(組合せ)専用」もある。
ちなみに何故か歩行者は規制されていない。なので「許可車両及び歩行者専用」といった方が正しいかもしれないとは言え、歩行者は歩道を通行する様、指導されるケースがベター。また、途中にある様な路線バス停留所は路線バス以外の通行をさせない事から車両通行止めに「路線バスを除く」との補助標識で他のバスの通行をさせない事によって路線バスの円滑な運行が出来る様にしている。一方、タクシー専用の場合はバイクタクシーや自転車タクシーの場合は通行出来る事となる。
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