概要
歩行者や歩行者と同視される車両の通行を禁止することを意味する。法改正により遠隔操作型の自動運転車両も歩行者に分類されるようになったことから、2024年現在では「歩行者等通行止め」が正式名称となっている。
運転免許を持っていない人でも意味が理解できるように、左下に「通行止め」と書かれている(全面通行止めも同様)。しかし、歩行者横断禁止とは異なり、ひらがな表記には対応していない(後述)。
主に歩道が無い高架道路やトンネル、バイパスの入口に設置される。
また都道府県によっては出口側にも車両進入禁止とセットで設置されることがある(進入禁止の標識だけでは車両は規制できても歩行者を規制できないため)。多くの場合、自転車通行止めや自転車以外の軽車両通行止め、またはそれらの組み合わせ標識(車両(組合せ)通行止め)とセットで設置される。
逆に「歩行者は通行禁止だが自転車はOK」というような場合、自転車や馬やエンジン停止した自動二輪乃至原付から降りて手押しで通るのはNGなので要注意。
基本的に歩行者が通行するのが危険な道路に設置されるため、これを無視すると最悪の場合死亡する恐れもあるので、絶対無視してはいけない。保険が下りない可能性もあるので厳守を。
高速道路(高速自動車国道と自動車専用道路)ではこの標識が無くても歩行者の通行はNGである。
歩行者横断禁止と似たようなデザインだが、意味は全く異なる(とは言え、其方は平仮名表記も使える事になった為、「あるくな」「はいるな」などの文言を導入できると幸いだが...)。