概要
運転免許を持っていない人でも意味が理解できるように左下に「通行止め」と書かれている。(全面通行止めも同様)
主に歩道が無い高架道路やトンネル、バイパスの入口に設置される。
また都道府県によっては出口側にも車両進入禁止とセットで設置されることがある。(進入禁止の標識だけだと車両は規制できても歩行者を規制できないため)
多くの場合、自転車通行止めや自転車以外の軽車両通行止めとセットで設置される。
逆に「歩行者は通行禁止だが自転車はOK」というような場合、自転車から降りて手押しで通るのはNGなので要注意。
基本的に歩行者が通行するのが危険な道路に設置されるため、これを無視すると最悪の場合死亡する恐れもあるので、絶対の無視してはいけない。保険が下りない可能性もあるのでご注意を。
高速道路(高速自動車国道と自動車専用道路)ではこの標識が無くても歩行者の通行はNGである。
歩行者横断禁止と似たようなデザインだが、意味は全く異なる(とは言え、其方は平仮名表記も使える事になった為、「あるくな」を導入すると幸いだが...)。