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編集内容:二輪の自動車・原動機付自転車

車両(組合せ)通行止め

しゃりょうくみあわせつうこうどめ

2種類の車両を規制対象とした通行止め標識のこと。メイン画像では「二輪の自動車以外の自動車」と「二輪の自動車・原動機付自転車」が規制対象となっている。

概要

2種類の車両を規制対象とした通行止め標識のこと。

メイン画像では「二輪の自動車以外の自動車」と「二輪の自動車・原動機付自転車」が規制対象となっている。

組み合わせの例

よく見かける組み合わせとしては以下の3パターンがある。

またレア度は高いが以下のような組み合わせもある。

  • 「二輪の自動車・原動機付自転車」と「自転車」
  • 「大型貨物自動車等」と「二輪の自動車・原動機付自転車」

ちなみに「二輪の自動車以外の自動車」には「大型貨物自動車等」や「大型乗用自動車等」も含まれるため、

  • 「二輪の自動車以外の自動車」と「大型貨物自動車等」
  • 「二輪の自動車以外の自動車」と「大型乗用自動車等」

の組合せは存在しない。

編集内容:二輪の自動車・原動機付自転車