概要
他人の作品を自分で作ったものだとして発表してしまうこと。元絵のトリミングや他人の下絵に加筆するなどの加工をした作品などもこれに当たる。
明らかな著作権侵害であり、著作者名詐称罪(著作権法第121条)という犯罪となる。フリー素材や作者が著作権を放棄する旨を明言している作品などを使った場合でも、自作と偽って発表するのは著作者名詐称罪に該当し、著作者人格権の侵害になる。
対策としては、作品中に必ずサインを入れる、ネットに上げる際はウォーターマーク(透かし)を入れるなどがあるが、ウォーターマークを除去するツールもあるので完璧ではない。
AI自作発言について
生成AIの使用を伏せて作品を発表する行為や、AIイラストを自作として発表する行為についても、「AI自作発言」と称して貶められることがある。
これは「AIの利用は創作ではない」「AIの学習モデルデータ自体が無断学習によって得られたものなのでそのようなモデルを使った生成AIの利用も盗作になる」といった、一部のpixivユーザーの(偏った)認識が背景にあるが、日本の著作権法上は無断学習が認められている(AI学習禁止の項目を参照)し、文化庁の見解ではAI利用者が「思想又は感情を創作的に表現したもの」として著作者となることも認めているため、このような主張は法的にはナンセンスである。
ただし、AI生成作品のチェックを付けずにAIイラストを投稿することはpixivの規約違反になる。