検閲とは、●●を××すること。
特に△△の■■を※※するものに☆☆☆
大日本帝国憲法
第二十六条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ
上記は法律に基づかない検閲を禁止したものであるが、出版法や讒謗律、新聞紙法、映画法、治安維持法などの法律を根拠に検閲は行われ、政府・陸海軍にとって都合が悪いと判断された記述は伏せ字にされたり出版差し止めにあったりした。
日本国憲法
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
上記のように検閲は憲法でははっきりと禁止されていたにもかかわらず、日本国内の表現物はGHQの決めた「プレスコード」により検閲され、占領下では原爆報道や米兵犯罪の報道はほとんどできなかった。
刑法
刑法175条わいせつな文書、図画、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする。
「検閲」の定義(税関検査事件昭和59年12月12日最高裁判例)
行政権が主体であること
思想統制であること
網羅的・一般的な禁止であること
事前規制であること(発表前の審査、禁止)
上記の定義に基づき、わいせつ物の輸入取り締まりは検閲でないとした。
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