検閲とは、●●を××すること。
特に△△の■■を※※するものに☆☆☆
概要
狭義においては国家等の公権力が、表現物および言論を調査監視し、自らに不都合なものを取り締まるという行為である。
また、監視行為自体や公権力以外の団体が構成員等の表現等を監視し発表の取りやめや修正を求めるなどの取り締まりを行う事例やをこの言葉を用いることがある。
この行為は一部の国においては憲法で禁止している場合がある。
一応種類が存在し、事前検閲(発表前に機関を通し審査を受ける)および事後検閲(発表後に審査を受ける)、また検査後の取り締まりも検閲の形跡を残す場合(伏字やぼかし、ピー音など)と、検閲の形跡を残さないように書き直しを求めたり、発表自体を認めなくするなどの方法をとるものが存在する。
日本における状況
日本における状況は以下のとおり。
大日本帝国憲法
- 第二十六条
- 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ
上記は法律に基づかない検閲を禁止したものである。ところが実際に日本政府は出版法や讒謗律、新聞紙法、映画法、治安維持法などの法律を制定しこれらを根拠に検閲は行われ、政府・陸海軍にとって都合が悪いと判断された記述は伏せ字にされたり出版差し止めにあったりした。
日本国憲法
- 第二十一条
- 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
上記のように検閲は憲法でははっきりと禁止されていたにもかかわらず、日本国内の表現物はGHQの決定した「プレスコード」により事前の審査がなされ、占領下においては、GHQやアメリカ合衆国への批判(共産主義の宣伝や、原爆報道もこれに含まれるとみなされる)、米兵犯罪の報道は不可能であった。
刑法(明治40年成立、平成3年改正)
刑法175条
わいせつな文書、図画、その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらを所持した者も、同様とする。
「検閲」の定義(税関検査事件昭和59年12月12日最高裁判例)
この件は「郵便物で送付した貨物が税関でわいせつ物とみなされ、没収された、税関の貨物検査は憲法で禁止された検閲にあたるものである」と上告したものの判決の一部である。
憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
詳細
上記の定義に基づき、わいせつ物の輸入取り締まりは検閲でないと示した。
またこれにより公共機関の表現物の有害指定は事後審査(事後検閲は検閲と認められてないためOKとなる)となっている。
外国における検閲
外国においてはその国の統治形式が出ることが多い。社会主義国家では迷信に関するものが検閲されたり、イスラム教国家では反イスラム的なもの、ドイツやオーストリアでは反ユダヤ主義およびヒトラーやナチスに親和的な言説が検閲されたりすることがある。
公権力以外による「検閲」
公権力以外においても各種目的を理由としてこのような行為が行われることがある。
たとえばゲームにおいてはレイティングなどを目的として事前審査が存在したり、メーカーによる審査が存在する場合がある。
また業界の自主規制により、事前審査が行われることがある。
さらには秘密結社などでは内部事情の漏洩防止のため構成員の発表を検査するところが存在しているといわれる。
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