コメント
闇に消える眞莉緒
2021-09-28 22:25:13
事件番号まで書かれていますが、よりハードルの低い発信者情報開示請求が認められても権利侵害が認められたわけではないので、正直、この記述は不誠実で読者を騙そうとしているようにも見えます。
ちゃんと、その後の損害賠償請求の裁判で請求認容されている例を挙げるべきでは。