違法デモ
いほうでも
概要
本来ならばデモ( デモ行進 )は、憲法で定められた表現の自由に基づき行われるものである。
ところが、状況においては暴動に発展したり、道路等を閉塞し他者の迷惑となる事例が存在するため、法律等で規制されたり許可等が必要となることがある。
これらの決まりを守らず行われるデモを指し、デモを行うものに不利に働く原因となる。
日本国においては第三者の迷惑行為にならないようにする安全対策のため、東京都および各県、あるいは一部の市ではいわゆる公安条例という条例が定められており、デモを行う場合あらかじめ公安委員会に申請する必要がある。
またデモを行う場所や道路の使用許可を警察や管理者からとる必要が存在する。その際、日時や行動、所持品等を制限されたり、許可が下りない場合も存在する。
また、ほかの法律や条例等で行為等が制限される事例も存在する。たとえば国会議事堂や政党事務所、大使館等の周辺ではこの行為に制限がかかる( 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 )また、他の法律等の規制も受けることがある。
法律に触れる行為
ところが一部において、警察等の不許可、あるいは許可範囲や法律等を無視あるいは逸脱して強行されたり、更には公安条例などが存在する地域にもかかわらず申請すら行わず無許可でデモを行うという事例も存在しており、そうしたデモを『違法デモ』と呼ぶ( ただし、公安条例が制定されていない地域において公園や広場等を用い、道路等を使用しない形式のデモを行う場合は除く )。
また、これらの行為においては警察等も実力を持って阻止する可能性も存在する。たとえば血のメーデー( 昭和27年5月1日に発生した許可範囲を超えたデモ、死者が出ている )では、参加者が暴徒となり、警察も拳銃を用い阻止している。
問題点
いくら「集会の自由」と言うものがあり、政治的、社会的、その他さまざまな理由によるデモ行進を行う自由が憲法で保証されていると言っても、最低限である「他人に迷惑を掛けないようにする」や「決められた行為には従う」というルールが存在する。
またデモにて公道を利用する場合、道路交通法で定められた警察署長への許可を得るべきである。
これらの許諾を無視したデモを行う行為は他者の迷惑となり、主催者あるいは主張者の信頼を失わせ、以後同様のデモを行おうとする人々に「許可が降りない」「強い制限がかかる」など、それぞれの活動に支障をきたしかねない行為であることを認識し、自らの権利を振りかざすだけではなくきちんと許可や法律を守り行動していただきたい。